現行180日の再婚禁止期間、法務省が民法改正を目指し3月に国会へ提出予定だと。順調に進めば100日に改定される事に。また離婚時に妊娠していなければすぐに再婚が認められるようにも。
再婚禁止期間、180日から100日に
法務省は18日、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにした。
離婚女性、非妊娠なら即再婚容認…民法改正案 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
法務省が今国会での民法改正を目指し3月に国会へ提出する予定。再婚についての制約をできる限り少なくすることが世論からも高まっていることため。また「憲法の平等原則や婚姻の自由を定める規定に違反する」とも。
裁判にて争われていた再婚禁止期間も変更になり、現行180日から100日に改定されることになります。
再婚禁止期間を短くしても、問題ないと判断した主な理由がDNA検査の進歩。
民法には別に、「離婚後300日以内に生まれた子供の父は前夫」「婚姻後200日後に生まれた子供の父は現夫」とする規定がある。
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再婚禁止期間に一定期間の幅を設けることについて、親子関係を明確に調べる技術がなかった昔は意味がありましたが、DNA検査が進歩した現在、180日の期間を正当化することは必然性がなくなったと。
科学的に証明することも可能になり、父親がどちらかでもめた場合は、必ず裁判で審判を仰ぐことが求められていることから、100日の期間もすでに必要ないという考えもあります。
再婚すぐにできるメリットも色々とあり、
“事実婚では配偶者控除や扶養控除などの税金の控除は使えないし、パートナーが亡くなったときに自動的に相続人にもなることもできない。”
「再婚禁止100日超」は憲法違反 判決の影響は? | ZUU online
その期間がなくなることで、税金の控除が空くことなく受けられるのも大きな変化。
まだ生まれていない子どもにも大きな意味があり、
妻が婚姻中に懐胎した子を、法律上、夫の子と推定することで、夫以外の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると夫婦の嫡出子として戸籍に記載される。
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子どもが無戸籍になったり、出産の機会を損なうことなく新たな家族を築けるようになり、少子化にも少なからず変化をもたらすかもと。
妊娠していないことを明らかにしない限りすぐに再婚は出来たいため、病院で検査し証明する診断書が必須になるため、金銭的にも負担があり新たな問題も起こりそうだと。